「ボーナスをもらってから転職」と考えている看護師さんが注意すること!

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看護師と賞与(ボーナス)

賞与(ボーナス)が出る夏と冬。
皆さま、上がったり・下がったり・もしくはもらえなかったり・・・。
お勤めの医療機関によって、その差が激しいものでもあります。

賞与の支給条件は、各医療機関の労働契約や就業規則などで定められているのが一般的です。
支給条件・時期・計算方法などなど・・・。
医療機関によって決まりがある為、支給条件に大きな差が生じます。

転職を考えている看護師さまは、『ボーナスをもらってから転職』なんて・・・
もちろん考えてますよね。
でも気を付けて!
そこにも落とし穴があります。


「賞与(ボーナス)をもらってから転職」の落とし穴

厚労省のモデル就業規則「第46条」規定がある医療機関に勤務しているAさんが、12月10日付けで自主退職しました。

Aさん(仮名)にしてみれば【6月~11月】までの半年間。
一生懸命働いてきた分の賞与を貰う権利があるはずだと考えるのは自然ですよね。

ところが、厚労省のモデル就業規則「第46条」第2項の支給日在籍要件を盾に、Aさんにはボーナスを支払わなくてよい、という結論になります。
まずは「第46条」を見てみましょう。

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厚生省 モデル就業規則

【第46条 賞与】
1.賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。
しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。
2.就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日(例えば、6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。

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賞与(ボーナス)がもらえない理由

第2項では、賞与の支給対象者を一定の日(例えば6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とすることで、その日に在職しない者には賞与を支給しなくても良い、としています。

Aさんの働いていた医療機関の就業規則では、賞与について次のように定めていました。

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Aさんの働いていた医療機関の就業規則

【賞与算定対象期間/支給日】
12月1日から5月31日まで/6月15日
6月1日から11月30日まで/12月15日

【賞与支給対象者】
支給日に在籍する者

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12月10日付けで自主退職してしまったAさんは、12月15日の支給日に在籍していなかったためにボーナスをもらえなかったのです。

また、就業規則に明文の規定がなかったとしても、支給日に在籍している者のみに賞与を支給していたという慣行が労働者と使用者の間で成立しているといえる場合には、同様にAさんにはボーナスを支払わなくてよい事になります。


いかがでしょうか?
皆さんも、気を付けて【辞め時】を間違えない転職をしましょう。

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  1. 2017年 7月28日

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