結婚を考えている看護師さんもチェック!2018年の「配偶者控除」変更点

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配偶者控除って一体なに?

『配偶者控除』とは結婚している夫の税金が減る制度になります。
一般的には38万円が夫の所得から控除され税金が計算されますのでお得な制度ですね。
ただ、結婚していれば良いわけではなく、幾つかの条件を満たしている必要があります。

配偶者控除の条件

①妻が未就業の場合
②パート等の年収が103万円以下【※昨年まで】
③婚姻届けを提出した法的な配偶者


税制改正!2018年から配偶者控除はどう変わった?

昨年までの配偶者控除

配偶者特別控除(年収103万円以上)

年収が103万円を超えてしまうと、税金の支払い義務が発生してしまいます。
しかし、それだと支払い額が増えてしまうので、負担を少なくする為に『配偶者特別控除』の制度があります。

配偶者特別控除では、
・年収105万円未満で控除38万円
・年収130万円未満で控除16万円
・年収141万円未満で控除0円
このように段階的に控除額が減っていき、年収141万円までの際に適応される制度になっていました。

年収130万円以上は危険だった

年収130万円までは配偶者特別控除がありますが、それを超えると夫の扶養から外れてしまいます。
国民健康保険や社会保険料を負担する事になり、おおよそ負担額が20~30万円増えるとされています。
もし年収130万円を超える際には、年収を160万円以上にするのがポイントでした。

2018年からの配偶者控除

配偶者控除の壁が150万円に変更

さて、ここからが本題です。
2018年から配偶者控除の38万円の金額が年収103万円までではなく、年収150万円に変更されました。
これで150万円まで働いても税金を安くする事が出来る為、思いきり働く事が出来るので労働者側も雇用者側も嬉しいメリットになります。

配偶者控除の壁が変更された背景

配偶者控除の数字が変更された理由ですが、女性の社会進出を促す政府の働き方改善の一環で、所得税改革の記念すべき第1弾です。
第2弾では平成32年、フリーランスや自営業の方に対して減税し、年収850万円を超える高所得者を増税する事を検討しているようです。

年収ごとのポイント

まず、夫が家族を扶養しており年収は1,120万円以下の一般的な事例で紹介します。

100万円⇒妻に住民税が発生する。
103万円⇒妻に所得税が発生する。
130万円⇒妻は社会保険に加入しなくてはならない。
150万円⇒夫の配偶者控除が段階的に減る
201万円⇒夫の配偶者控除が無くなる


2018年からの配偶者控除≪具体例≫

妻の年収が102万円の場合

妻の年収が150万円未満なので、夫は配偶者控除38万円をすべて受け取ります。
妻は年収が103万円以下なので所得税を納める必要はありません。
このケースは世帯収入にほぼ全額上乗せ可能です。

妻の年収が120万円の場合

妻の年収が150万円未満なので、夫は配偶者控除38万円をすべて受け取ります。
妻は年収が103万円を超えているので所得税が発生しますが、社会保険料は発生しません。
おおよそ4万円程度が税金で減りますので、116万円が自由に使える手取り金額です。
なかなかお得ですね。

妻の年収が140万円の場合

妻の年収が150万円未満なので、夫は配偶者控除38万円をすべて受け取ります。
妻は健康保険と年金を支払う必要があります。
社会保険料の負担は14%程度の為、おおよそ20万円の負担になります。
妻の所得税と住民税は年収120万円の時と変わらないので、4万円程度。
ここでの支出は24万円、自由に使える金額は116万円になります。
何と年収120万円の時と変わらないという結果に。

妻の年収が160万円の場合

妻の年収が150万円を超えると配偶者控除を満額で受ける事が出来なくなります。
配偶者控除は年収150万円までが38万円の控除でしたが、年収160万円の際には31万円になります。
妻の社会保険料が14%なので約20万円、住民税を6万円程度とすると手取り金額が130万円程度になります。

2018年からの配偶者控除のまとめ

配偶者控除の金額が150万円に引き上げられましたが、意識するポイントとしては引き続き年収130万円の壁になるでしょう。

年収120万円と年収140万円では手取り金額がほぼ変化ないので、抑えておいた方が良さそうです。
もし、年収140万円前後になるようであれば、思い切って年収200万円に乗せてしまうのも手ですね。

また、夫が扶養手当や家族手当が支給されている場合、妻の年収が上がると支給条件外になってしまい、世帯収入が結果として落ちてしまう可能性もあるので注意しましょう。

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