損をしない為に知りたい!会社都合退職と自己都合退職

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心機一転、新しい病院でのお仕事がスタートしたのに、突然病院から『退職して欲しい』と言われてしまった。
本人としては当然そのまま病院での勤務を続けたい気持ちがありましたが、周りがそうさせてくれない環境で泣く泣く退職手続きを行う事に。
しかも、半ば強引に自己都合による退職で処理をされてしまう事に・・・
本来であれば会社都合での退職になるのでは!?

もし自己都合退職で処理してしまっても後ほどご紹介する特定受給資格者の認定を受ければ、会社都合退職扱いになります。
今回は自己都合・会社都合の退職の違いなどを解説していきたいと思います。

自己都合退職・会社都合退職とは?

①自己都合退職

労働者側が一般的な理由(結婚・出産・妊娠・引越・体調不良・転職等)を理由に自らの意思や都合により退職になる事を指します。
基本的な転職の際には皆さんこの自己都合退職になるのではないでしょうか。

②会社都合退職

退職勧告や合意退職(早期リストラ)、解雇などで一方的に労働契約を解除する事になります。

会社都合退職のメリット・デメリット

【メリット】失業手当の支給が多くなる!

会社都合退職によるメリットの1つに、自己都合退職と比較してもハローワークの失業手当の支給が多くなる事があります。

通常ではハローワークに離職票を提出し、何も転職活動を行わない待機期間7日と丸90日経過するまで失業手当を受け取る事が出来ません。
しかし、会社都合の場合は待機期間7日後の支給開始となりますので、大幅に早い期間に失業手当を受け取れます。

更に、会社都合退職の場合は給付日数が150日までですが、会社都合では330日までと非常に長く設定されているのがポイントです。

【メリット】解雇予告手当を受け取れるかも!

会社都合による解雇を敢行する場合、30日以上前に予告を行う義務があるのですが、その予告が無かった際には約30日分の給与を解雇予告手当として受け取れます。

医療機関の場合、急な解雇が敢行される事が珍しく無いようですので、万が一の時の為にこの解雇予告手当が該当するという事を覚えておくと良いでしょう。

【デメリット】転職に不利?

メリットが多いように感じる会社都合退職ですが、転職の際、採用側から難色を示されやすいというデメリットがあります。

応募書類に『会社都合による退職』という記載があるのであれば、必ずその理由を確認するでしょう。もしその理由が解雇であれば、何か問題があったのではないかと疑われる事になり、採用のハードルが上がってしまう事になります。

会社都合退職の中には、勤務態度が悪かったり個々の実力不足、成績不振を理由にした解雇もあります。これが伝わってしまうと当然転職活動が難しくなってしまいますね。

会社都合退職に該当する正当な理由

厚生労働所のHPによると以下の理由が該当になります。
・解雇
・事業所の廃止(倒産・閉院)
・事業において大量雇用変動が発生した(1ヵ月に30人以上の離職)
・事業所から直接・間接的に退職するように勧告を受け離職

注意点としてはボーナスがいきなり支給されなくなり、経営が傾いてきたとの判断による退職は自己都合退職になります。

遠くの施設に働きに行かされた!

往復の通勤時間が4時間を超えるなどの人事異動も会社都合退職に該当します。
心無い医療機関・施設であれば、辞めさせたいと思っている方を自己都合退職に追い込む為に、現在の職場から大幅に離れた場所に異動させるということもあり得ます。

そうなると、大抵の方は転職活動をスタートさせつつ、自己都合退職を行うのではないでしょうか。
遠距離通勤にさせられての退職になるので、自己都合退職で手続きする前に、会社都合退職で処理するべきかよく話し合いをした方が良いでしょう。
泣き寝入りの多い医療業界ですので、そうならない為にも主張出来る部分はしっかりと主張したいところです。

会社都合退職なのに退職届を求められた

会社都合退職であるのに自己都合退職で処理するケースは本当に多いです。
本来、会社都合退職の場合は退職届を提出する必要はありません。

提出を執拗に迫ってくる理由の1つですが、従業員が自らの意志で退職を決めたので退職届を提出した、という証明にもなりかねません。
その結果、自己都合退職扱いにされるという悪質なケースも起こりえます。

もし書かなければならない場合、『一身上の都合により退職』ではなく、『貴院の退職勧告に伴い退職』といった旨を文面にて残す事が安心ではあります。

特定受給資格者とは

ハローワークにて会社側に問題があっての退職と認められた場合、会社都合退職と同等の特定受給資格者の認定を受ける事が出来ます。
この際、会社側の問題とは主に以下の項目になります。

①事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者
④賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した
⑤離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われた
⑥事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者


まとめ

冒頭の入職して間も無く退職を迫れた方の場合、『事業所から直接・間接的に退職するように勧告を受け離職』に該当し、更に約1ヵ月分の給与が貰える『解雇予告手当』にも該当します。

無理やり自己都合による退職を迫られるケースもありますが、今回のように会社都合による退職の項目を整理する事で、万が一の際に自分を守る事に繋がります。

会社都合退職が増えた会社へは、国からペナルティーを科すこともあります。
あの手この手で自己都合退職を迫ってくるブラックな医療機関も存在しますので、もしそのような状況に陥ってしまった際には、その場で即決せずにしっかりと状況整理する事が大切になるでしょう。

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